定款

第1章 総則 

 

  (名称) 

第1条 当法人は、一般社団法人掛川西高学而会と称する。 

 

  (事務所) 

第2条 当法人は、主たる事務所を静岡県掛川市に置く。 

 

 

第2章 目的及び事業 

 

  (目的) 

第3条 当法人は、静岡県立掛川西高等学校(以下「掛川西高」という。)の教育を助成し、会員相互の親睦、研鑽を通じて交誼を修め、学術、文化、芸術又はスポーツの活動に対する支援事業を行うことにより、同校及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

  (事業) 

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  (1) 掛川西高との連携と支援 

  (2) 掛川西高に通学する遠隔地生徒のための学習環境施設の提供 

  (3) 掛川西高生徒のためのクラブ活動・校外行事への援助 

  (4) 会員相互のコミュニケーションを図るための行事   

  (5) 会員情報の維持・管理 

  (6) その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

第3章 会員 

 

  (種別) 

第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)における社員とする。 

  (1) 正会員  掛川西高の卒業生のうち、当法人の目的、事業に賛同して入会した個人 

  (2) 賛助会員  当法人の目的、事業に賛同して入会した個人又は法人 

  

  (入会) 

第6条 当法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。 

 

  (経費の負担) 

第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 

 

  (任意退会) 

第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 

 

  (除名) 

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当会員を除名することができる。 

  (1) この定款その他の規則に違反したとき。 

  (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

  (会員資格の喪失) 

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

  (1) 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。 

  (2) 総正会員が同意したとき。 

  (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

 

  (会員資格喪失に伴う権利及び義務) 

第11条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

 

2  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 

 

 

 第4章 社員総会 

 

  (構成) 

第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 

 

  (権限) 

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。 

  (1) 社員の除名 

  (2) 理事及び監事の選任又は解任 

  (3) 理事及び監事の報酬等の額 

  (4) 計算書類等の承認 

  (5) 定款の変更 

  (6) 解散 

  (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

  (開催) 

第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。 

 

  (招集) 

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 

 

  (社員による招集の請求) 

第16条 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 

 

  (議長) 

第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 

 

  (議決権) 

第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 

 

   (決議) 

第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 

 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

   (1) 社員の除名 

   (2) 監事の解任 

   (3) 定款の変更 

   (4) 解散 

   (5) その他法令で定められた事項 

 

  (議事録) 

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

 

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第5章 役員 

 

  (役員の設置) 

第21条 当法人に、次の役員を置く。 

  (1) 理事 3名以上10名以内 

  (2) 監事 2名以内 

 

2 理事のうち1名を一般法人法における代表理事とする。 

 

  (役員の選任) 

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

 

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

3 監事は当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 

 

4 理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 

 

  (理事の職務及び権限) 

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表する。 

 

  (監事の職務及び権限) 

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、

監査報告を作成する。 

 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人 

  の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

  (役員の任期) 

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時社員総会の終結の時までとする。 

 

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関  する定時社員総会の終結の時までとする。

 

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。

 

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

  (役員の解任) 

第26条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 

 

  (報酬等) 

第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。 

 

 

第6章 理事会 

 

  (構成) 

第28条 当法人に理事会を置く。 

 

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

   (権限) 

第29条 理事会は、次の職務を行う。 

  (1) 当法人の業務執行の決定 

  (2) 理事の職務の執行の監督 

  (3) 代表理事の選定及び解職 

 

  (招集) 

第30条 理事会は、代表理事が招集する。

 

2  代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会   を招集する。 

 

  (決議) 

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

2  前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

  (議事録) 

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

2  出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第7章 資産及び会計 

 

  (事業年度) 

第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

 

  (事業報告及び決算) 

第34条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。 

  (1) 事業報告 

  (2) 貸借対照表   (3) 損益計算書 

 

2  前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

  (剰余金) 

第35条 当法人は剰余金の分配を行うことができない。 

 

 

第8章 定款の変更及び解散 

 

  (定款の変更) 

第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 

 

  (解散) 

第37条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

  (残余財産の帰属) 

第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 

第9章 公告の方法 

 

  (公告) 

第39条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

 

      第10章  附則 

 

  (特別の利益の禁止) 

第40条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、 資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。